弁護士の業界における「利益相反」とは、一人の弁護士または同じ法律事務所が、利害が対立する当事者双方の相談に乗ったり、代理人となる状態のことを言います。
弁護士
・・・(続きはこちら) 弁護士の業界における「利益相反」とは、一人の弁護士または同じ法律事務所が、利害が対立する当事者双方の相談に乗ったり、代理人となる状態のことを言います。
弁護士職務規程において、利益相反に該当する相談・依頼は受けてはならないとされています。
これは、弁護士は、依頼者の利益を守るべき存在であるにもかかわらず、相手方の相談に乗ったり依頼を受けてしまうと、相手方の利益も守るべき存在となってしまいます。
そのため、利益相反になる場合には、利益が対立してしまう関係の両者を一人の弁護士または同じ事務所で受けることが禁止されています。
最近続けてあったことなのですが、相談予約を一人でされていたにもかかわらず、複数名で来所された方がいらっしゃいました。<BR>
単なる付添であれば問題ないのですが、一緒に来られた方も当事者の場合には、利益相反に該当しないか確認が必要となります。
そして、仮に、利益相反に該当する可能性が生じた場合には、せっかくお越しいただいても、お話できないままお帰りいただくしかない状態になってしまいます。
ですので、基本的に事前に複数名で来られる予定と分かっている場合、同席される方も当事者に該当しうる場合には、事前に利益相反に該当しないかのチェックをさせていただいております。
仮に、後々に利益相反に該当すると判明した場合、案件が進行していても、途中で辞任しなければならない事態に陥ってしまいます。
それだけ、利益相反というものには、弁護士は敏感です。