先日、スタッフから、「三重県で判決を受けたら、全員が三重刑務所になるのか?」と質問をされました。
刑務所といっても、全国一律ではありません。
受刑者の犯罪傾
・・・(続きはこちら) 先日、スタッフから、「三重県で判決を受けたら、全員が三重刑務所になるのか?」と質問をされました。
刑務所といっても、全国一律ではありません。
受刑者の犯罪傾向や、男女別、刑期の長さなどによって収容される刑務所が異なります。
そのため、三重県で判決を受けたら、必ず三重刑務所に収容されるというわけではありません。
まず、実刑判決が出されてもすぐに受刑者として刑務所に収容されるわけではありません。
判決が出されると、一旦拘置所に入ることとなります(在宅起訴の場合は判決確定後)。
上訴が一定期間なされないなどすると、判決が確定することになります。
判決が確定すると、被告人から受刑者ということになります。
拘置所内で、様々な調査がなされます。
例えば、身体状況、非行歴および犯罪歴、犯罪性、生活環境、教育等の適性など受刑者の処遇上必要になると思われる事項の調査がなされます。
この調査は、裁判記録の精査や、受刑者本人との面談によってなされるようです。
このような調査の結果、収容される刑務所が決定されます。
そして、どの刑務所に収容されたかは、弁護人にも家族にも通知されません。
ですので、家族としても、受刑者からどこの刑務所に収容されたか手紙が届くまで、どこの刑務所に収容されたかは分からないのです。